後見人制度で想定外の出来事

後見人申立をすると決めて書類を集めていたワフウフたち。
必要書類の中に医師による診断書がある。
それを認知症の先生にお願いしてあって、12月17日に受け取った。
後見人制度に詳しい方はもちろんご存知だろうが、被後見人に状態によって後見人の種類が三つある。
①後見人
②保佐人
③補助人
それによって、被後見人の財産の管理上の権限が異なる。
被後見人の理解力判断力等が完全に失われている場合は後見人がつき、本人の通帳にも本人の名前の下に後見人の名前が入って、財産の管理は完全な後見人によるものとなる。
しかし、保佐人や補助人はもう少し財産管理の権限が限られている。
例えば本人が不利益を被るような契約の取り消しが出来る、とかもう少し本人の意思を尊重しつつの財産管理の補助になるようだ。
認知症の先生は、
あーちゃんは長谷川スケールテストの点数も高いし(11点)本人と意思疎通も出来ることから、

とおっしゃった。

それだと、たんたんからあーちゃんの預金が守れなくない!?
あーちゃんが自分で預金を持ったままという状態を回避したいのに…
完全に「後見人」がつくのだと思っていたワフウフたちは拍子抜けしてしまった。
なーにゃんかワフウフが保佐人になれるならそれでもいいのよ。だけど、たんたんは絶対に後見人申立の同意書を書かないだろうし、そうしたら家族間のトラブルがあるとみなされて家族が保佐人になれることはない。
第三者の保佐人だったら、あーちゃんは自分で預金を持ったままで、あーちゃんが変な契約を結んだりした時しか動いてくれないわけよね。
しかも調べたら、保佐人がついた場合に、被後見人の状態が悪くなったりして保佐人から後見人に変えたい時はまた審判が必要らしくて。
それにもまた手数料がかかってくるわけだ。
手数料はどんどんかかるのに、ワフウフたちの望んだあーちゃんの財産管理をしてくれないなら意味がなくない!?
これはまだリアルタイムで悩んでいて、今週弁護士さんに相談に行くことになっている。
その時に色々聞いてくるので、知識として間違った部分があっても許してね!
ワフウフたちは兎にも角にも、ただただあーちゃんの預金をたんたんが我が物顔に使用したり取り上げたりすることを止めたいだけなのに、
なかなか上手くいかないなあ…。

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Source: アルツハイマー