弁護士さんに相談

1月10日、
弁護士さんに相談に行った。
相談内容はお分かりだろうが、ざっくりといえば
「たんたんからあーちゃんの預金を守る方法」
弁護士さんは以前たんたんに調停を起こされた時に相談に乗っていただいたM弁護士…はお忙しくて時間が取れなかったので、同じ事務所のH弁護士をご紹介いただいた。

ワフウフの画力がないせいではなく、なんだかとても雰囲気の似ているおふたり。

以前に書いたけど、後見人申立てを考えて動いていたなーにゃんとワフウフは「後見人」ではなく「保佐人」相当と言われて申立てを躊躇した。
そして、そもそも後見人がつかないなら公証役場に行って「任意後見制度」を利用出来ないかなあと思っていた。
任意後見制度は、将来的に自分に何かあったときに自分の財産を任せない人を指名して公正証書で残しておくこと。
今はまだあーちゃんはハッキリと意思表示は出来るし、なんとか公正証書を作れるのでは?と考えたのだ。
ただ、認知症の診断を受けているあーちゃんがそれをやったとしても有効なのか?そもそも出来るのか?
その辺も知りたかった。
まあ、結果、
やってみて出来るかどうかは公証役場の担当次第と言われた。
しかし、出来たとしてもあーちゃんの状態から考えるとたんたんに無効にされる危険はあるとの事だった。
なので任意後見制度の利用は✖️。
そして、後見人申立の「保佐人」は必要であれば被後見人の預金の管理もしてくれるというが、
これは保佐人の判断による。
つまり、保佐人の方次第であーちゃんの預金が守れるか守れないか、賭けということだ。
なので、これは▲。
賭けをするには危険すぎる。
なーにゃんとワフウフはどうせこの制度を利用するならば、あーちゃんの状態が「後見人相当」になってからにしようと結論を出した。
ではどうすればあーちゃんの預金を守れるか。
なーにゃんとワフウフが聞きたかったこと。
たんたんの「あーちゃんの財産は半分は夫婦共有の財産」という主張は正しいのか。
➡︎離婚しないのならあーちゃんの名義の財産はあーちゃんのもの。
たんたんが「夫婦共有の財産を娘たちに奪われた」と主張して法的な手続きを取った場合、何か問題になるのか
➡︎あーちゃん名義の預金はあーちゃんが返してくれと言わない限り渡す必要はない。(返すのもあーちゃんへ。たんたんには渡す必要がない)
じゃあなーにゃんとワフウフのしていることは法的に全く問題ないんじゃん。
夫婦共有の財産財産ってたんたんは主張しているのがそもそも違うもんね。あーちゃんの財産だもんね。
後見人相談センターで、相談員に
「お母様の預金については娘さんたちに何の権限もありません」
って言われたから不安になっちゃったんだよね。
だけど、銀行の通帳とカードの再発行、身分証明書の再発行、印鑑登録まで、娘がそれらを預かっていると言っているのにも関わらず性懲りもなく繰り返すたんたん。
油断も隙もないのでたんたんの動きから目が離せない。
そこで、
なーにゃんとワフウフは考えた。
ゆうちょは口座は残してあるけど残高はほぼなし。
B銀行は手を打ってはあるけど、行員さんのうっかりで通帳とカードの再発行をされる恐れがあり。
A銀行はOさんという担当までついてガッチリあーちゃんの預金を管理してくれている。
とはいえ、あーちゃんの預金をひとつにまとめてしまうと、それを何かの間違いで盗られたら目も当てられない。
A銀行の預金の一部を残して、あとは現金化してたんたんの目から見えなくするのはどう?
色々な証拠資料を揃えて弁護士相談に伺ったのだが、それらに目を通したH弁護士が最後に
と苦笑い。
調停の時も、相談に乗って下さったM弁護士は
「法律を随分自分に都合よく解釈していますねえ…」
と苦笑いしていたなあ。
たくさんの金銭トラブルの訴訟を経験してきたであろう弁護士さん達に苦笑いされるような金の亡者たんたん。そんなのが父親だなんてうんざりだなあ。
でもね、たんたんの暴走はここから加速してどんどん悪質になっていくんだよ…。

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Source: アルツハイマー